
競売になった際に連帯保証人はどうなる
競売になった際に連帯保証人はどうなる?
自分のマイホームの住宅ローンが支払えない、支払いが困難な状態になった時には、任意売却と言う方法がありますが、万一そのチャンスも逃してしまって競売になってしまった時に気になるのは連帯保証人はどうなるのかと言う事ではないでしょうか。
競売でマイホームを処分されても、任意売却をしたとしても、自己破産をしない限りは残債務は残ります。
残った債務に対して、支払わなくても良いと言う事は一切ありません。
必ず支払わなくてはいけないものです。
しかし、競売の場合は、取引の価格が低めの設定をされるので、残る債務も多くなる事がほとんどです。
競売で落札された場合も、自己破産をした場合でも、連帯保証人がいる場合には、残っている債務は連帯保証人に請求が行きます。
その為の連帯保証人でもあり、最悪の場合はその連帯保証人も自己破産に追い込まれる可能性も出てきます。
それを忘れて勝手に任意売却や競売の手続きをしてしまうと連帯保証人には多大なる迷惑をかける事になります。
迷惑と言う言葉では足りないほどの損害を与える事もあるでしょう。
そうならないためには、出来るだけ残債務を自分で支払うようにする事や、競売にかけられるような事態を避ける事が必要になるのです。
連帯保証人が保証会社だった場合
近年では、住宅ローンを組むときには連帯保証人と言う存在では無く、保証会社が間に入る事が増えてきています。
その場合で、任意売却をしたり、競売にかけられるような状態に陥った時には、当然保証会社から請求が来るようになります。
結局のところ連帯保証人が身内であっても第三者であっても、自分が作ってしまった債務は自分で支払う事が望ましく、それが当たり前だと言う事を忘れてはいけないのです。
連帯保証人の場合でも保証会社であっても、迷惑をかける事には変わり有りませんので、出来るだけそう言った事態にならないように先々を見越して生活する事が重要になります。
LUARCH (ルアーチ)

- 任意売却の経験豊富な専門スタッフ
- 安心のアフターフォロー
- 24時間365日ご相談無料
- 54歳 (男性)「ローンを残さずに自宅を売却できた」
- ローンを残さずに自宅を売却できたのはこちらにお願いしたおかげです。諦めかけていたので相談してみてよかったです。